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住民協定について
私たち西鎌倉住宅地 自治会住民一同は「土地、建物に係わる申し合わせ事項」(住民協定)を 締結 しております。
そのため、西鎌倉住宅地内で建設を行う場合には 以下の申し合わせ 事項を遵守していただくようにお願いします。
私たち、西鎌倉住宅地自治会では『明るく住みよい西鎌倉』という申し合わせに基づいて、
この自治会区域内における土地利用形態の変更及び建築物の新・増改築に際し、
その形態、敷地、位置、構造、用途等の基準を定め
お互いに近隣の住環境を阻害しないよう配慮しつつ、
風致地区にふさわしい住宅地としての環境を高度に保ち続ける事を目的にして、
次のような事項を取り決めます。
①建物は1区画内専用住宅1棟とする。 ただし親子、兄弟姉妹、親等の近い者による2世帯住宅についてはこの限りではない。
②共同住宅、寮、マンション等の建設は行わない。
③建物の高さ地上8mの基準を守り、隣家の日照を尊重し、位置、距離、屋根の形態に配慮すること。
④土地1区画は、165平方メートル(50坪)以 上とする。(但し法地は含まない)
⑤法地、山地などでの盛り土、掘削による景観退化、自然劣化に結びつく行為は行わない。
⑥灯油等を使用するボイラー、クーラーなどの低周波、騒音、悪臭、その他の公害の恐れあるものは、
隣接住民の迷惑にならないように位置、構造、規模を考慮して設置すること。
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